野木町議会 2020-08-12 09月07日-01号
野木町議会において議員辞職勧告決議を決議され続けてきた柿沼守氏が、決議の根拠となった「意見書」を野木町議会に提出した一人の町民を訴えた、名誉棄損による慰謝料請求事件が宇都宮地方裁判所栃木支部で結審し、7月17日に判決が出された。原告柿沼氏が完全勝訴し、柿沼前議員の金銭授受疑惑は潔白であることが立証された。
野木町議会において議員辞職勧告決議を決議され続けてきた柿沼守氏が、決議の根拠となった「意見書」を野木町議会に提出した一人の町民を訴えた、名誉棄損による慰謝料請求事件が宇都宮地方裁判所栃木支部で結審し、7月17日に判決が出された。原告柿沼氏が完全勝訴し、柿沼前議員の金銭授受疑惑は潔白であることが立証された。
△議第1号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第6、議第1号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第1号を事務局長に朗読させます。 小野里事務局長。
△議第6号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第8、議第6号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第6号を事務局長に朗読させます。 小野里事務局長。
〔8番 坂口進治君登壇〕 ◆8番(坂口進治君) 議案第16号 柿沼守議員に対する辞職勧告決議案に対する反対の立場で討論をいたします。 この辞職勧告決議案は、議会報告会に対する意見書が一町民によって議会に提出されたことが発端です。
△議第5号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第6、議第5号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第5号を事務局長に朗読させます。 小野里事務局長。
それでは、柿沼守議員に対する議員辞職勧告決議の理由について私から説明いたします。 私たち野木町議会議員は、議会の最高規範である野木町議会基本条例第4条において、野木町議会議員はみずからが政治倫理を自覚し、政治倫理に反する疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、町民の代表者としてふさわしい品位を保つよう努めなければならないと定めている。
△議第4号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第7、議第4号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第4号を事務局長に朗読させます。 小野里事務局長。
13番 眞瀬薫正君 14番 宮崎美知子君不応招議員(なし) 平成30年第2回野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号) 平成30年6月6日(水曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 予算決算常任委員の選任について日程第5 議案第10号 柿沼 守議員に対する議員辞職勧告決議案
◆14番(宮崎美知子君) 今回の辞職勧告決議の背景にあるのは、昨年8月、1人の町民から出された意見書、これを検証もなしに、その内容の真偽の検証もなしに、9月議会で特別委員会を立ち上げて結論を導き出した、このあたりのところが背景にあっての辞職勧告決議と受けとめますけれども、その中でこの間、先ほど小杉議員からも質問がありましたように、要するに金澤靖夫氏本人も来ていただいて、話も聞きました。
△議第1号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第6、議第1号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第1号を事務局長に朗読させます。 渡辺事務局長。
本陳情の趣旨は、小山市議会議員の政治倫理に関する条例に違反するとして辞職勧告決議が行われた角田議員に対して代表質問を行わせないこと、また市議会を解散し、改めて市民の信を問うことを市議会に求める内容のものであります。 冒頭、事務局から本陳情の趣旨について説明を受けた後、審査に入りました。 委員から、市民として本陳情に書かれているような思いを持つことはよく理解できる。
△議第7号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第7、議第7号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第7号を事務局長に朗読させます。 渡辺事務局長。
△議第5号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○小川亘議長 日程第7、議第5号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○小川亘議長 議第5号を事務局長に朗読させます。 渡辺事務局長。
△議第4号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○関良平議長 日程第10、議第4号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○関良平議長 議第4号を事務局長に朗読させます。 渡辺事務局長。
角田良博議員に対する辞職勧告決議 私たち小山市議会議員は、議会の最高規範である小山市議会基本条例第23条において、小山市議会議員の政治倫理に関する条例の定めを遵守し、政治倫理に反する疑惑を持たれるおそれのある行為をしない等、市民の代表者としてふさわしい品位を保つよう努めなければならないと定めている。
角田良博議員に対する辞職勧告決議 私たち小山市議会議員は、議会の最高規範である小山市議会基本条例第23条において、小山市議会議員の政治倫理に関する条例の定めを遵守し、政治倫理に反する疑惑を持たれるおそれのある行為をしない等、市民の代表者としてふさわしい品位を保つよう努めなければならないと定めている。
委員から、議会基本条例及び議員の政治倫理に関する条例に基づいて、これまで議会として角田議員の辞職勧告決議を行ってきており、陳情者はこの決定の遵守・履行を求めている。議会決定の遵守、履行を求める部分については採択でよいのではないかとの意見が出されました。
△議第5号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決 ○関良平議長 日程第7、議第5号 角田良博議員に対する辞職勧告決議の提出についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、角田良博議員の退席を求めます。 〔29番 角田良博議員退席〕 ○関良平議長 議第5号を事務局長に朗読させます。 渡辺事務局長。
◆21番(小川亘議員) ここで、角田良博議員の辞職勧告決議案の提出を求め、動議を提出いたします。 ○関良平議長 ただいま小川亘議員から角田良博議員に対する辞職勧告決議案の提出を求める動議が提出されました。角田良博議員に対する辞職勧告決議案の提出を求める動議に賛成する議員の起立を求めます。
私、森弘子ほか5名から、決議案第1号 阿久津信男議員に対する議員辞職勧告決議書を提出いたしますので、直ちに日程に追加し、議題とすることを望みます。 ○議長(加藤貞夫君) ただいまお手元に配付したとおり、13番、森弘子君ほか5名の議員から、決議案第1号 阿久津信男議員に対する議員辞職勧告決議書についてが提出されました。この動議は、2人以上の賛成者があり、成立しました。